3.車検対応と保安基準値見解
3.車検対応と保安基準見解
当社製品の車検対応・非対応は保安基準に適合しているかどうかで決定しています。
昼間点灯ランプ(セイフティランプ・デイドライビングランプ)に関しての保安基準見解は次の通りです。

1)昼間点灯灯具の分類
保安基準において道路運送車両の灯具は以下の通り分類されている。

保安基準分類
項目
保安基準分類
項目
第32条 前照灯等 第38条 後部反射器
第33条 前部霧灯 第38条の2 大型後部反射器
第33条の2 側方照射灯 第39条 制動灯
第34条 車幅灯 第39条の2 補助制動灯
第34条の2 前部上側端灯 第40条 後退灯
第35条 前部反射器 第41条 方向指示器
第35条の2 側方灯及び側方反射器 第41条の2 補助方向指示器
第36条 番号灯 第41条の3 非常点滅表示灯
第37条 尾灯 第42条 灯光の色等の制限
第37条の2 後部霧灯    
第37条の3 駐車灯    
第37条の4 後部上側端灯    
※現在、日本においては『昼間点灯灯具』として分類されているカテゴリがなく、『保安基準第42条 灯火の色等の制限』が適用される。

2)保安基準第42条
項目
内容
昼間点灯灯具
との関連性
第1項 橙色(取り付け高さ2.5m以下)及び赤色の灯光についての後方照射禁止
第2項 白色灯火についての後方照射禁止
第3項 前面ガラス上方への青紫色灯火の禁止
第4項 前面ガラス上方への速度表示灯(黄緑色)と類似した灯火の禁止
第5項 点滅する灯火又は光度が増減する灯火の禁止
第6項 赤色反射器の前面配置及び白色反射器の後方配置の禁止
第7項 自者の運転車及び他者の運転車の運転操作を妨げる物であってはならない
第8項 赤色灯火は前方への反射及び表示をしてはならない
第9項 指定灯具(前照灯など)を除き、光度が300cd以下であること
第10項 火薬、放射性物質等を積載していることを表示する灯火と兼用であってはならない。
※本製品に関連する項目は上記1〜9項である。
  更に細部に関しては『道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第88条』に記載
※取付場所(高さ、幅)や灯数(左右対称)等に関する規制は特になし。


3)道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第88条
項目
内容
当社製品仕様
適合可否
第1項 橙色(取付高さ2.5m以下)および赤色の灯火についての後方照射禁止 灯火色:白色及び青色
第2項 白色灯火についての後方照射禁止 前方の取付場所を取扱説明書の
『ランプ取り付け方法』にて記載
第3項 前面ガラス上方への青紫色灯火の禁止
第4項 前面ガラス上方への速度表示灯(黄緑色)と類似した灯火の禁止 灯火色:白色及び青色
第5項 点滅する灯火又は光度が増減する灯火の禁止 連続点灯
(光度増減無し)
第6項 赤色反射器の前面配置および白色反射器の後方配置の禁止 反射器搭載無し
第7項 自動車に備える灯火の直接光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない 対向車が眩しくない様に取り付けるよう、取扱説明書の『ランプ取り付け方法』にて記載
第8項 赤色灯火は前方への照射および表示をしてはならない 灯火色:白色及び青色
第9項 指定灯具(前照灯など)を除き、光度が300cd以下であること ・セイフティランプ:MAX光度110cd
・デイドライビング:MAX光度90cd
第10項 火薬、放射性物質等を積載している事を表示する灯火の規定 該当せず

以上、当社製品は保安基準に適合している為、車検対応となります。
                                                            2004年9月現在